防火対象物定期点検報告制度に基づき、対象となる建物について有資格者による点検の実施と、消防署への報告書作成を行っております。
防火対象物定期点検とは
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けた消防法の大幅改正により、防火管理の徹底を図るための防火対象物定期点検報告という新しい制度が制定されました。この制度では、多数の人が出入り等する一定の防火対象物(建物)について、管理権限者には火災予防のための防火対象物点検資格者*による定期点検の実施と、消防機関への点検結果報告が義務付けられています。(消防法第8条2の2、違反の場合30万円以下の罰金または拘留刑)
また、防火対象物点検と消防設備点検は異なる点検となっており、防火対象物点検の対象となる建物では、両方の点検を行う必要があります。
防火対象物定期点検の内容
点検基準に適合すると「防火基準点検証」が消防署より付与されます。
見やすい場所に掲示しましょう。
見やすい場所に掲示しましょう。
防火対象物定期点検では主に次のような項目の点検と消防署への報告を年に一回行います。
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火、通報、避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されかつ維持・点検されてているか
防火対象物定期点検の内容
以下の設備のうち「収容人員300人以上」または「収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上の階に
特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみしかない建物」が対象となります。
- 劇場、映画館、演芸場または観覧場
- 公会堂または集会場
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- 遊技場(ゲームセンター)、ダンスホール
- ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
- カラオケボックスその他
- 待合、料理店その他これらに類するもの
- 飲食店
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
- 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 病院、診療所、または助産所
- 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
- 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、児童支援施設障害者支援施設など
- 幼稚園、特別支援学校
- 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記に該当する用途に供されているもの。
- 地下街
特例認定について
特例認定を受けると
「防火優良認定証」が消防署より付与されます。 見やすい場所に掲示しましょう。
消防機関に特例申請をして検査を受けた結果、消防法令を遵守し優良と認められた場合に認定されます。
この認定を受けると、「防火優良認定書」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。
特例認定の申請条件は次のとおりです。
この認定を受けると、「防火優良認定書」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。
特例認定の申請条件は次のとおりです。
- 管理開始後、3年以上が経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
- 過去3年間、特定防火対象物点検報告が毎年なされていること
- 防火管理者の選任および消防計画の作成届け出がなされていること
- 消火訓練と避難訓練を年2回以上実施し、それを予め消防に通報していること 消防用設備等点検報告がなされていること