特殊建築物等定期調査や建築設備定期検査など建築基準法で定められた定期検査についても、それぞれ有資格者による実施および報告書の作成を承っております。
特殊建物等定期調査
特殊建築物等定期調査とは
特殊建築物等定期調査報告済証。
見やすいところに掲示しましょう。
百貨店やホテル、病院、劇場など多くの人々が利用する建物(特殊建築物)では、避難階段や避難通路が問題なく利用できるか、防火区画が適切に設定されているかなどの安全対策をとる必要があります。特殊建築物等定期調査は、火災時などに、事故の規模をできる限り最小限にするための日頃の維持管理がなされているかなど調査し、保全をはたらきかけるためのものです。
また、建築基準法により特殊建築物等の管理者は定期的に調査資格者に調査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
調査を行える者は1・2級建築士または、国土交通大臣が定める有資格者となります。
報告書の提出は建築物の用途により1年~3年に1回と定められており、報告書を提出すると、各特定行政庁(例えば東京都の場合は(財)東京都防災・建築まちづくりセンター)より報告済証が発行されます。
また、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(1百万円以下の罰金)の対象となります。
対象となる建築物
東京都:財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 埼玉県:財団法人 埼玉県建築住宅安全協会
千葉県:千葉県県土整備部建築指導課 神奈川県:財団法人 神奈川県建築安全協会
定期調査の内容
特殊建築物等定期調査では以下の5項目について、調査・報告を行います。敷地 | 地盤沈下・排水・擁壁・がけなどの状況 |
一般構造 | 採光・換気設備等の設置、維持管理、点検状況等 |
構造強度 | 天井・外壁・屋外設置機器等の劣化・欠損等の状況 |
耐火構造 | 外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火、防火性能の確認および防火区画の状況、ならびに扉・シャッター等防火設備の設置、維持管理、点検状況等 |
避難施設 | 避難経路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置、維持管理の状況、および排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置、維持管理、点検状況等 |
建築設備定期検査
建築設備定期検査とは
建築設備定期検査報告済証。
見やすいところに掲示しましょう。
建築基準法により、劇場、デパート、ホテル、病院、物販店、共同住宅、オフィスビルなど多数の人が利用する建物では、事故や災害を未然に防止するために建物に設置されている建築設備の状態を検査し、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
検査資格者は1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者報告書の提出は1年に1回と定められており、報告書を提出すると、報告済証が発行されます。
また、報告書の提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、罰則として100万円以下の罰金が科せられることがあります
対象となる建築物
東京都:財団法人 日本建築設備・昇降機センター 埼玉県:財団法人 埼玉県建築住宅安全協会
千葉県:千葉県県土整備部建築指導課 神奈川県:財団法人 神奈川県建築安全協会
定期検査の内容
定期検査の内容 建築設備定期検査では以下の4項目について検査・報告を行います。換気設備 | 換気フードの風量測定など |
排煙設備 | 排煙口の風量測定など |
非常用の照明装置 | 照度の測定など |
給排水設備 | 給水・排水設備機器、配管など |